6月 2025

良い遺品整理サービス事業者をどうやって見分けるか

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前回の内容では、「遺品整理サービス」という事業がどうして必要なのかをお話ししました。それでは、増えてきた遺品整理サービス事業者の中で、「良いサービス事業者」を見分けるにはどのようにすればよいでしょうか。サービスを提供している私たちはお客様に選ばれる側ではありますが、実際にサービスを行っている立場から、どのようなことに注意するべきかお伝えしたいと思います。

 

注意するポイントは3つです。

1つ目に、料金体系は明確であるか否か。
2つ目に、スタッフの対応は誠実か否か。

これらはどんなことを業者に頼むにしても注意すべき点ではありますが、遺品整理サービスも例外ではありません。
この点が不明瞭だったり不誠実だったりする事業者は、作業前や作業後を問わず余計なトラブルを招く恐れがあり、負担を軽くしたいと思って頼んだはずがかえってより大きな労力が必要となってしまうことがあるのです。故人への供養という意味でも、遺族がそうしたトラブルに巻き込まれてしまうことは是非避けたいことでしょう。

 

3つ目に、廃棄物の処理・処分に関して関係法令を遵守しているか否か。

実はこの点が見落とされがちです。不要なものと捨てられないものを仕分けて整理・片づけを行う「遺品整理サービス」は、必然的に捨てるもの=ごみ、廃棄物が発生します。なぜこの点に注意が必要かというと、廃棄物の処理や処分については法律で厳しい制限があり、それが遵守されていない場合にはその行為を行った業者だけでなく依頼したお客様までも罪に問われてしまう可能性があるからです。

負担を軽くしたいと思って頼んだはずがそれどころか罪に問われてしまうような事態になれば、故人を失った心を癒すことも、落ち着いた日常を取り戻すことも全く叶わなくなってしまうでしょう。だからこそ、この「廃棄物の処理・処分に関して法令を遵守しているかどうか」という点は非常に大きな意味があるのです。

この3点目については、次回以降もう少し詳しく説明していきたいと思います。

 

 

生前整理は自分だけが分かっていてもダメ

どうも蒲原です。
生前整理では、整理をして片付けるモノもあれば、残すモノもあります。
残すモノは、家族がそれをどうすればいいか分かるようにしておく必要があります。
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自分しか分からない方法で、モノや財産を残しても、家族は困ってしまうでしょう。
メッセージを残したり遺言書を作成したりと、自分以外の人でもしっかりと分かるようにしておくことが、大切になります。
最近では、エンディングノートを利用することが多くなっているようです。

エンディングノートの使い方は人それぞれになりますが、家族に対するメッセージや、残された物品の使い方、分与の仕方などを記入しておけば、残された家族もそれを参考にして遺品整理をしていくことが可能になります。

また重要書類のありかや、期限などを記載しておけば、手続きの面、書類整理に関しての作業が楽になります。
生前整理でまず何をして良いかわからないという人はエンディングノートをフル活用してみると良いでしょう。

遺品整理・除菌消臭・特殊清掃などお気軽にお問合せ下さい。
【お問合せ先】電話0120-594-927 
遺品整理・特殊清掃 HP:https://xs639333.xsrv.jp/tokushu/ 
生活支援サービス HP:http://www.oh-sigotonin.jp/
【対応地域】:福岡県全域・佐賀県全域・大分県全域・熊本県北部(離島除く)
【主な活動地域】
福岡県小郡市・福岡県福岡市・福岡県久留米市・福岡県筑紫野市
福岡県太宰府市・福岡県大牟田市・福岡県大野城市・福岡県春日市・福岡県朝倉市など…

生前整理は元気なうちに・・・・

どうも蒲原です。
生前整理で一番問題になる部分は、まだまだ大丈夫と考えて、元気なうちにやっておこうと思えないところです。
その理由として一番大きいのは、「生前整理が自分のためでない」ことでしょう。だからついつい、面倒で後回しにしてしまいがちです。
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しかし、自分の死を考えることは、誰しも楽しいものではありません。
また、家族のために何を残しておけば良いのかがハッキリしないということからついつい、遅れがちになる人もいます。

そうこうしているうちに、もしも人生の時間が少なくなってきていしまうと、色々なデメリットが発生します。
片づけをする体力がなくなってきてしまう
自身の判断力や記憶力が悪くなってきてしまう
手続きをする際に時間がかかるものもある

このようなことから、さらに生前整理が大変になってしまうです。
早めにやっておくことが、生前整理のひとつのポイントです。

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遺品整理、生前整理と老前整理の違い

どうも蒲原です。
遺品整理、生前整理は比較的認知されていますが最近老前整理という言葉が新たに出てきています。
遺品整理は残された人がすることで、生前整理は残される人のためにすることですが、老前整理は自分のためにする作業です。
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老前整理とは何か?

それは、体力があるうちに、いらないものを整理しておき、自分の身の回りをスッキリさせておくことを意味します。
老前整理をすることで、身軽になり、気持ちをリフレッシュして生活ができるようになるのです。

年を重ねる毎に、つまり長く生きていけばいくこと、多くのモノと出会うため、モノの量はどんどん多くなっていくのが一般的です。
しかし、モノを片付けるための体力は反比例するように落ちてしまいます。

自分の力では片付けが困難になる前に、つまり、老いる前に片付けをしてしまい、生活環境を整理してダウンサイジングすることで、老後生活をシンプルにすることができるのです

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新年明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

お仕事人の蒲原と申します。

昨年、遺品整理士を取得した私が今後、遺品整理士はミタを更新していきます。

よろしくお願い致します。
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遺品整理は人それぞれ

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どうも蒲原です。
遺品整理といってもやり方は人それぞれ
理想はじっくりと時間をかけて親族が行うのがいいのでしょうが現実はそうはいかないのが現状です。
遺品整理は心の整理とも言われています。
遺品整理は、ご遺品ひとつひとつに目を通します。
故人を知っている人からこそ分かる、
故人に対する思いやりがあるからこそ分かるといったことがあります。

 

 

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遵法業者の実際 許可のない地域でご不用品を運搬を行う場合

前回の記事で、遺品整理サービスにおいて発生するご不用品は法律上すべて「一般廃棄物」という扱いとなり、それを回収して処分場まで運搬するにはその地域の市町村から与えられる「許可」が必要であることをお話ししました。たとえば私たちは福岡県小郡市に限ってその「許可」を受けており、小郡市以外の場所でご不用品の回収と運搬作業をすることは「基本的には」できないことになっています。

しかし、それが可能となる例外的なケースが存在します。多少面倒な部分はありますが、法律を順守するという当たり前のことを行いつつ、お客様のご要望にできるだけお答えするための方法です。

サービスを行う地域の市町村により、判断が変わってくるのですが、大きく分けてその方法が2つあります。
今回はそのうちの1つをご紹介しましょう。

それは、青ナンバー車両にご不用品を積み込み、お客様もその車両に同乗いただいた上で処分場に向かう、という方法です。

青ナンバー車両とは貨物運送事業法で言う「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの」への許可を持つ車両を指します。平たく言えば、お客様の依頼によって貨物を運搬できる車ということです。たとえば代表的なものが引越し屋さんのトラック。お客様の依頼によって、引越しの荷物を新居まで運搬する引越し屋さんは、それに使用するトラックが青ナンバーである必要があります。また運搬する貨物には人も含まれていて、タクシーがそれにあたります。そして、青ナンバーとは引越し屋さんのトラックやタクシーなどに特別につけられる緑色の特別なナンバーのことです。

この青ナンバー(緑ナンバー)を持つ車両を使用して、ご不用品を処分場まで運搬することは、それらの品物を特定の場所まで運搬することをお客様より「委任」されたものということになり、廃棄物処理法で言う「不用品の収集・運搬」とは異なった扱いになります。

これは、サービスを行う市町村で「大量のご不用品を臨時に収集する」ということが行われていない場合に特に実施されるものです。

市町村における定期的なごみの収集日を待たずに不要な物を多量に処分したいという時、市町村にまずは相談してみるのが通常の方法かと思います。そこでそうした要望に市町村が対応できればいいのですが、自治体によってはそのような臨時の収集を行っていない場合があるのです。

ただの片づけごみなら定期的な収集日を待つこともできるかもしれませんが、ご遺品の整理の結果生じたご不用品となると、遺族の方々もその日しか時間が取れなかったりするために定期的な収集日を待つことが困難な場合があります。そうした際には、私たちの車両にご不用品を積み込んで処分場まで運搬できればお客様にとっても都合がよいのです。また自治体にとっても有益なことであるため、自治体の方から「そのようにしてください」と頼まれることもあるのです。

廃棄物の処分は原則として各自治体の責任において行うことが法律上定められており、こうした自治体の判断によって市町村の廃棄物収取運搬の許可がない私たちでもご不用品の運搬ができるわけです。

許可証

違法業者の実態その2 お客様が罪に問われる可能性

 

一般廃棄物の収集と運搬には許可が必要
許可証

もう1つ、落とし穴となっているポイントがこの点です。
遺品整理サービスなどによって発生することになる「一般廃棄物」を収集したり運搬したりするためには、実はその地区の市町村の「許可」が必要であることが法律で決められています。すなわち、許可を受けずにそうした事業を行うことは明確な「法令違反」ということになるのです。

社会的な需要の増加に伴って遺品整理サービスを行う事業者は増加していますが、営業エリアとしている地域で市町村からの「許可」を受けている業者はどの程度あるのでしょうか。というのも、市町村からの「許可」を受けるにはそれぞれの自治体の事情に応じた厳しい基準があり、おいそれと認可されるものではありません。なのに、複数の市町村にまたがって営業エリアを展開している業者は、本当にすべての市町村から「許可」を得ているのかどうか。もし許可を受けずにその事業を展開しているとなれば、明らかに法律に違反することであり、そのような業者に依頼することは無用のトラブルを招くことになりかねません。

たとえば私たちは、福岡県小郡市より「一般廃棄物収集運搬許可」を受けており、「実際に作業を行う場所が小郡市内である場合」に限ってご不要な品物の収集と処分場への運搬を行うことが認められています。その他の地域で作業を行う場合には、その地区で一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者にお客様から連絡していただき、私たちが仕分け・整理したご遺品の中からご不要な物をその業者の車両に積み込んで処分場まで運搬してもらう、という手続きを採っています。この場合、私たちから業者に連絡すると「再委託」とみなされて法令違反となってしまう可能性があるためです。

法令を遵守したサービスを行おうとすれば、面倒ではありますがこうした段取りが必要なのです。もしも、許可を受けずにご不用品の収集と運搬を行っている業者があるとすれば、その業者は「廃棄物処理法」という法律に違反している「違法業者」ということになります。
ただし、許可を受けていない地域においてご不用品の収集運搬を行うことのできる例外も存在します。それについてはまた次の機会にお話しましょう。

 

お客様が罪に問われる可能性

次に、前回の記事で少しだけ触れた「悪質な業者のためにお客様が罪に問われる可能性」についてお話ししましょう。

これは、平たく言えばご不要な品物の処分を依頼した業者が、その品物を不法に投棄したことによって、その品物の「排出者=ごみを出した人」が責任を問われる可能性があるというものです。先日の記事で触れた産業廃棄物の処分を名目に余計な金額を請求する業者も悪質ですが、こちらの場合は処分場までの運搬料や処分料を請求しておきながら、実際には処分場に持っていかずにどこかの空き地などに放置することによって運搬料や処分料をそのまま自分たちの収入としてしまうというケースです。

こうしたケースでは、実際に品物をどこかに放置したのは悪質な業者ですが、その業者に依頼したお客様も実際にごみを出した「排出者」としての責任を問われる可能性があるのです。万が一それで有罪扱いとなってしまえば、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金に処されることとなります。

そんなことになってしまえば、落ち着きを取り戻したり、故人を供養したりというどころではなくなるでしょう。そんな事態に陥らないために、こうした見落とされがちな点を理解しておくことは重要なことではないでしょうか。

違法業者の実態その1 こうして料金が増やされる

前回お話しした「良い遺品整理サービス事業者」を選ぶうえで注意すべき3つのポイント。
その3点目に、「廃棄物の処理・処分に関して関係法令を遵守しているか否か」を挙げていました。

本日は、それが守られていない違法な業者を見分けるポイントの1つと、そのような業者に依頼することによって、具体的にどのような不利益を被ることになるのか、お話ししましょう。

 

「廃棄物」の定義を知る

まずは、廃棄物という言葉の意味を正しく理解する必要があります。
これを知らないことでどんな不利益につながるかと言えば、業者から本来必要のない料金まで請求されてしまう恐れがあるのです。

 

いわゆる「ごみ」としての意味を持つこの言葉は、厳密には2種類に分けられます。

1つが、産業廃棄物
おそらくニュースなどで一度は耳にしたことがあるものでしょう。

そしてもう1つが、一般廃棄物です。
こちらは、あまり耳にする言葉ではないかもしれませんが、どちらがより私たちの生活に近いかと言えば、一般廃棄物の方です。なぜなら、一般廃棄物とは、一般の家庭から出るごみや、また事業所から出されるごみを総称するものだからです。

逆に、産業廃棄物とは、廃棄物処理法によって具体的に決められている特定のモノのことであり、しかも「事業活動によって生じたごみ」であることが前提となっています。つまり、普通に生活している上で私たちが毎日発生させているごみは「一般廃棄物」であるのです

それは、遺品整理サービスで多量のご遺品を仕分けした際に発生したご不用品も同じです。ご遺品の中でも捨ててしまってよい品物たちは、法律上は「一般廃棄物」という扱いになるのです。

ところが、遺品整理サービスを行う事業者の中には、これらのごみを「産業廃棄物」と偽ってその処分料といった名目で金額を上乗せする業者が存在します。法律的なことにお客様が明るくないのをいいことに、本来なら必要のない金額を請求するのです。しかし先に説明したとおり、遺品の整理も含む日常の生活において私たちが発生させるごみは「一般廃棄物」です。遺品整理サービスにおいて「産業廃棄物の処分料」などといった話が出されたら、「おや?」と疑問に思った方がよいでしょう

次回は、さらに踏み込んで、こうした違法業者によってお客様が罪に問われてしまう可能性についてお話ししたいと思います。

 

 

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